No.56 債務整理 ⇒ 育児ノイローゼからギャンブル依存になり、破産することとなった事案

<事案>

  依頼者は,婚姻中にDVを受けていた元夫と離婚後、幼い子二人を女手一つで育てていましたが、育児の大変さからパチンコ店へ通うようになり、パチンコ依存になりました。子どもが成長したこともありパチンコ依存からは抜け出しましたが、今度はひざの骨軟化症を患って思うように働けなくなり生活費の捻出に苦労するようになりました。そのため消費者金融からの借り入れで生活費を補填することになりましたが、少ない給与から毎月の返済をしていくことは難しく破産申立をすることになりました。

<結果>

  主な借り入れ理由が免責不許可事由に該当するギャンブルであったため、破産管財人が選任される免責観察型(※)として破産手続をすすめていましたが、最終的に裁量免責を得ることができました。

<解決ポイント>

 生命保険を解約することなく継続したいとのご希望でしたが、解約返戻金が自由財産拡張範囲を超過していたために、超過額につき現金を破産財団へ組み入れることにより保険契約を継続することとしました。

 また、申立の前提となる弁護士費用の積立が困難になりましたが、債権者のうち過払い金が発生している債権者と早期に和解し、過払い返還金の一部を弁護士費用に充当することにより依頼者の負担を減らすことができました。

【用語解説】

免責観察型

  免責不許可事由があり,免責不許可の可能性が高い場合,裁量免責のため,破産管財人による調査,指導監督を受ける手続き。

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