No.85 債務整理 ⇒ 破産手続開始申立事件

<事案>

 離婚に伴う精神的ショックなどから,複数の消費者金融から借入れを行った結果,多重債務に陥り,毎月の返済ができなくなり,やむを得ず破産申立てを行いました。申立人には特に財産もなく,特に浪費の事情もなかったことから,管財申立てではなく,同時廃止申立てという形で進めていきました。

<結果>

 債務が増えていった原因の部分については,依頼者様の私的な事情から,やむにやまれなかったという事情を詳細に説明しました。これにより,特に問題もなく破産が認められました。

<解決ポイント>

 裁判所に対して申立ての時点から説明を尽くした結果として,裁判所からも理解を得ることができました。家計収支表を丁寧に作成したことも,スムーズな事件終了に寄与したと考えられます。また,奨学金の返済がありましたが,依頼者様のお母様が代わりに返済を続けていたところ,今回の破産申し立てに加えることにより,この負担からも解放されることになりました。

【用語解説】

同時廃止事件 (破産法216条1項)

 破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。

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