No.113 債務整理 ⇒ 破産申立

<事案>

 離婚、転職、失業、住宅ローンが返済できず、任意売却の末、残債務に悩んだ末、借入金が払えず、弁護士へ相談して破産手続きで救済された事案

<依頼に至る経緯>

 依頼者様は、結婚して家族が増えたことから、部屋も狭いため、不動産会社の勧めで、思い切って債権者に借入し、住宅を購入されました。月収が低いため、住宅の購入に頭金なしの全額ローンに加え不動産購入の諸費用、固定資産税等全ての支払いの費用を工面できず、新たに債権者に返済と生活費に借入されました。借金で口論が絶えず、離婚することになりました。返済のため転職しましたが、住宅ローンが払えず、売却した末、債務が残ることになりました。返済のため、債権者より更に借入をしましたが、返済の目途がつかず、債権者から一括請求されました。

<解決結果>

 借金の主な原因は、住宅ローンの大きな借り入れでした。堅実に生活されていた経緯と依頼者様には預貯金以外に目立った財産がなく、同時廃止事件(注1)として申立てを行いました。収入が少なかったため、申立後は、無事に免責(注2)を得ることが出来ました。債権者5名、債務総額約530万円の事案です。

<担当者から>

 転職や失業等のご苦労をなさいましたが、無事免責が下りて事務局も安堵致しました。ご丁寧にお手紙をいただきありがとうございました。

【用語解説】

(注1)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」

 破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。

(注2)免責 (破産法248条以下)

 破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき、支払義務を免れる手続き。

 個人の破産者は、免責不許可事由(破産法252条)がないか、あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。

<お客様の声>

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