No.134 債務整理 ⇒ 破産管財事件において、いわゆる浪費が問題となった事例

<事案>

 本件は破産(管財)申立事件で、特にめぼしい財産はなかったのですが、借入れの理由が主にパチンコ等ギャンブルであったため、破産管財事件として申し立てを行いました。

<解決に至るまで>

 依頼者は、ギャンブルを理由に借入れを行い、その負債が約600万円にものぼりました。そのため、返済の目処が立たず、支払不能状態に陥ったため、当所にご相談に来られました。

<結果>

弁護士が必要書類を収集し、裁判所に対して破産申し立てを行いました。その後、破産管財人と面談を行い、第1回の債権者集会を終え、無事、免責決定を得ることができました。

<解決ポイント>

 本件はいわゆる浪費が問題となり、原則、免責不許可事由に該当する案件でした。しかし、弁護士が、免責に関する意見を述べ、現在は家計を維持して再建している旨を説明したことで、無事、免責を得ることができました。

【用語解説】

破産管財事件(破産法31条1項) 通称「管財事件」  

 破産管財人が選任され破産者の財産をお金に換え債権者に配当するお金を確保する手続。

 奈良地方裁判所の場合,破産管財人への引継予納金として20万円の納付が必要となる

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