No.37 債務整理 ⇒ 個人事業廃業後の破産手続

<事案>

 依頼者様は、うどん店を営んでおられましたが、資金繰りに窮したため破産手続を選択されました。破産の申立ては、会社員としてしばらく勤務された後にしましたが、借り入れが開業時に集中しており資金繰りについて詳しく調査することを要するとされたため、廃業後相当期間が経過していましたが、破産管財事件(※)となり破産管財人が選任されて調査することとなりました。

 

<最終的な結果>

 事業資金を借り入れた経緯・使途について、改めて依頼者様に聴き取りをして破産管財人へ詳細を報告しましたところ、免責許可が出ました。

 

<解決ポイント>

 破産管財人に対して、事業資金の借り入れの経緯・使途についての詳細な報告がポイントとなっていましたので、依頼者様が毎日記録していた日記、収支表を参考にして、破産管財人へ具体的に報告することに努めました。

 

 

【用語解説】

 (※)破産管財事件(破産法31条1項) 通称「管財事件」  

 破産管財人が選任され破産者の財産をお金に換え債権者に配当するお金を確保する手続。

 奈良地方裁判所の場合,破産管財人への引継予納金として20万円の納付が必要となる

 

 

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