No.30 債務整理 ⇒ 破産手続開始申立事件

<事案>

 個人事業として経営していたコンビニエンスストアの売上が芳しくなく、また並行して亡父が経営していた酒店も引き継いだが、すでに多額の負債があり返済していくことが困難であったため、破産することを決断されました。

 

<最終的な結果>

 数回にわたる債権者集会(※)が開かれましたが、毎回弁護士が付き添って依頼者様をサポートし、免責許可を得ることができました。

 

 

<解決のポイント>

 自宅、店舗、実家の各不動産を所有されており、その中で任意売却した不動産や競売になった不動産がありましたが、いずれも今後についてのスケジュールを丁寧にご説明し安心していただけるように努めました。また、破産管財人の調査により、依頼者様が失念されていた銀行口座が見つかりましたが、破産管財人に対して説明義務を尽くし理解を得ることに努めました。

 

【用語解説】

 債権者集会

 債権者集会とは、破産手続が管財事件となった場合に、裁判所で行われる債権者への説明会です。破産管財人が、破産者の財産や負債の内容、破産者が破産に至った経緯、生活の状況、配当金額の説明、免責についての意見申述等を行います。出席者は、裁判官、破産管財人、破産者本人、申立代理人弁護士、債権者の5者ですが、債権者(個人債権者を除く)が出席することは稀です。

 

 

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