No.39 債務整理 ⇒ 5年以上返済していなかった場合の消滅時効の援用

<事案>

 依頼者様は、10年程返済していない債権者が4社あり、そのうち1社から支払いを催促する書面が届いたため、当事務所へ相談にお越しいただきました。

 

 

<最終的な結果>

 当事務所から債権者4社へ取引履歴の届出を依頼し確認したところ、最後の返済から5年以上経過していたため、すでに債権が「時効により消滅」している旨の内容証明郵便を送付した。

(債権者 株式会社日本保証、アイフル株式会社、株式会社オリエントコーポレーション、アコム株式会社)

 

 

 

【用語解説】

 「消滅時効」

 権利を行使しない状態が一定期間続くと権利を消滅させる制度(民法167条)。

 貸金業者の債務は,最終の弁済から5年間の経過で消滅時効完成となる(商法522条)。

 消滅時効完成後,援用することで遡及的に債務が消滅する。なお,消滅時効援用は,後日の証明のため,内容証明郵便でされることがほとんどである。

 

 

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