No.45 債務整理 ⇒ 消滅時効援用を行った事案

<事案>

 相談者は、CFJ合同株式会社に対する債務につき、当該債権を譲り受けた新債権者(アウロラ債権回収株式会社)から、残債務を請求する内容の訴状を受け取りました。既に遅延損害金の金額が膨れ上がっており、どうしたらいいのかと思われ、当事務所に相談に来られました。最後の弁済から5年を経過しているので消滅時効援用をした事案です。

 

 

<結果に至るまで>

 ○アウロラ債権回収    →0円で解決

  残債務額:約91万円(元金33万、遅延損害金58万)

 当事務所が依頼を受けたことを債権者に伝える内容証明郵便を送付。相談者からの聴き取りにより、最終弁済から5年以上経過のため消滅時効援用の答弁書を提出。

 

 

<最終的な結果>

 消滅時効の援用をすることで、約91万円の債務の支払を免れることができました。 業者から請求されるままに債務の一部を支払ったり、電話で返済義務を認めたりすると債務承認となり、せっかく可能であった消滅時効を援用できなくなります。また、裁判を起こされて判決が出てしまった後にも、消滅時効は援用できなくなります。他方で、本件は債権者から裁判を起こされたばかりで、まだ判決に至っていないケースでした。判決を得られてさえいなければ、消滅時効を援用し、債務を免れることができます。実際、債権者に対して、当事務所で依頼を受けたという内容を伝えただけで、債権者は訴えを取り下げており、結果的には答弁書さえ出さずして消滅時効の主張が通り、債務から完全に解放されることになりました。 最後の支払から長い時間がたっている債務の支払請求を受けたときは、支払う必要のない債務かもしれないので、弁護士にご相談されることをお勧めします。裁判所から書類が届いただけではまだ消滅時効の援用は可能ですので、すぐに当事務所までご連絡いただければと思います。

 

 

 

【用語解説】

 「時効中断事由」 

 時効期間の進行を中断する事由。具体的には、請求、差押、承認等(民法147条以下)がある。貸金業者の債務の場合、請求(訴訟提起)、承認(一部弁済や猶予申入)で中断することが多い。

 

 

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