No.18 債務整理 ⇒ 過払い金の回収

<事案>

平成初年頃より借入返済を継続していた消費者金融5社から、合計885万3,000円の過払い金の回収をした事案。

 

<解決に至るまで> 各社の過払い金額と和解

○CFJ

引き直し計算額:6,298,208円  和解額:460万円  4か月後支払い

○アイフル1

引き直し計算額:1,017,690円  和解額:508,000円  4か月後支払い

○アイフル2(旧ライフ分)

引き直し計算額:961,525円  和解額:167,000円  4か月後支払い

○SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)

引き直し計算額:2,381,710円  和解額:1,648,000円  4か月後支払い

○プライメックスキャピタル(訴訟提起)

引き直し計算額:2,262,949円  和解額:1,000,000円 判決後1か月後支払い

○セディナ

引き直し計算額:993,347円  和解額:930,000円  6か月後支払い

 

<最終的な結果>

ほとんどを任意交渉で解決しましたが、長期間の取引のため、取引の分断(注1)や消滅時効(注2)などの争点が多く、交渉は難航しました。しかし、最終的に9割近くを回収し、総額885万3,000円の過払い金を回収しました。

1社のみ任意整理での提示額が低いため(提示額の約3%)、やむをえず訴訟提起をしました。訴訟では当方が勝訴し、判決後の和解で早期回収することができました。

 

【用語解説】

(注1)「取引の分断」

貸金業者が過払い請求に対し主張する抗弁。完済までを一つの契約とし、以降の取引とは別個の取引として計算する。一連計算に比べ過払い金は少なくなる。

(注2)「消滅時効」

貸金業者が過払い請求に対し主張する抗弁。完済から10年を経過すると完済以前に発生した過払い金の請求ができなくなる。

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