No.33 債務整理 ⇒ 消滅時効援用を行った事案
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<事案>
前婚時に生活費のために借り入れた30万円の債務を放置していたところ、150万円を請求する書面が届いたので、相談にお越しいただきました。
<最終的な結果>
書面にて請求してきた債権回収会社、また、信用情報機関(※)へ開示請求して判明したその他の債権者へ受任通知を送付し、債権者から届出のあった取引履歴を確認のうえ、消滅時効を援用する旨の内容証明郵便を送付して債務は遡及的に消滅しました。
<解決のポイント>
債権者のうち1社については、電話にて債務承認があったので消滅時効を援用するとの主張は受け入れられないと連絡してきました。しかし、何らの証拠書面等があったわけではありませんでしたので、こちらの主張を説明のうえ、改めて消滅時効を援用する主張をしました。
【用語解説】
「信用情報機関」
信用情報機関とは、個人の信用情報をデータとして収集・保存している機関のことです。すべての金融機関や、ローン会社、クレジット会社、信販会社、消費者金融は、信用情報機関に加盟しており、クレジットカードを新規で作成するとき、ローンを組むとき、お金を借りるときなど、与信審査の際には信用情報機関に登録されている個人の信用情報を照会して、申込者が経済的に信用できるかどうか審査します。
国に認可を受けている指定信用情報機関は、CIC,JICC,全国銀行個人信用情報センターの3つの機関です。
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