No.36 債務整理 ⇒ 支払督促に対する督促異議において,消滅時効援用の主張を記載した事案
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<事案>
相談者は,SMBCコンシューマーファイナンス株式会社に対する債務につき,当該債権を譲り受けた新債権者(アビリオ債権回収株式会社)が申し立てた,残債務を請求する旨の支払督促を受け取りました。既に遅延損害金の金額が膨れ上がっており,どうしたらいいのかと思われ,当事務所に相談に来られました。最後の弁済から5年を経過しているので消滅時効援用をしようとした事案です。
<解決に至るまで>
○アビリオ債権回収株式会社 →0円で解決
残債務額:約46万円
最終弁済から5年以上経過のため,支払督促に対する督促異議において消滅時効援用の主張を付記。
<最終的な結果>
支払督促に対しては「異議があります」と主張することができますが,その中で,異議の理由を示すことまでは特段求められていません。しかし,本件では,異議の理由を異議申立書に記載し,消滅時効の援用を行いました。その結果,債権者が訴えを取り下げたとの連絡が裁判所から入り,依頼者は約46万円の債務の支払を免れることができました。業者から請求されるままに債務の一部を支払ったり,電話で返済義務を認めたりすると債務承認となり,せっかく可能であった消滅時効を援用できなくなります。最後の支払から長い時間がたっている債務の支払請求を受けたときは,支払う必要のない債務かもしれないので,弁護士にご相談されることをお勧めします。加えて,支払督促に対する異議の出し方やその後の手続きの進行については,なかなかわかりにくいところがあると思います。そこで,それを一手に弁護士に任せて日々の生活の不安を取り除くためにも,ぜひ弁護士にご相談いただきたく思います。
【用語解説】
○「支払督促」
金銭の支払等を求める場合に裁判所に申し立てるものです。書類審査のみ行われます。債務者が支払督促に対し異議を申し立てると,請求額に応じ,地方裁判所又は簡易裁判所の民事訴訟の手続に移行します。
異議の申立期間は,支払督促を受け取ってからまず2週間以内というのが原則で,これまでに異議を出さないと強制執行の申立てをされる可能性が生じます。
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