No.53 債務整理 ⇒ 一括返済が可能な場合の減額交渉
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<事案>
10年以上前に生活費の工面のために複数の消費者金融から借り入れ、その後放置していたところ、そのうち数社が法的手続を執って債務名義を取得されました。そこで、このままではいけないと考え、一から出直すために破産することを決意され、実際に裁判所へ破産を申立てました。そうしたところ、事情を知った勤務先の経営者から返済を肩代わりしてくれるとの申し出があり、各債権者へ「一括返済(※)」をするとともに破産申立を取り下げた事案。
<結果>
各債権者と和解し、裁判所へ申し立てていた破産手続を取り下げました。
<解決ポイント>
各債権者の債務総額は、遅延損害金が膨らんでいたため元金の数倍にもなっていたが、すでに破産申立をしていた依頼者が一括返済する方針に変更した事情を説明のうえ、ほぼ元金と同額を返済するものとして和解することができた。
【用語解説】
「一括返済」
任意整理では、借金の残金を一括で返済するかわりに元本を7~8割程度まで減額する交渉が可能な場合があります。法律的な根拠や拘束力は一切ありませんので、これに応じるか否かは貸金業者次第です。一般的に、任意整理後の残金には利息が付きませんので、貸金業者にとっては少々の減額をしてでも一括返済してもらうメリットがあるといえます。
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