No.43 債務整理 ⇒ 破産から返済へ方針変更されたケース

<事案>

 依頼者様は、長年、東京都で一人暮らしをされていましたが、仕事中にケガをされ実家へ戻って来られました。一人暮らしをされていた際に、生活費を工面するためアコムとみずほ銀行(保証会社 オリエントコーポレーション)から借り入れておられましたが、ケガで働けなくなり返済に困られたため相談にお越しいただきました。

 当初は、破産手続をする方針でしたが、アコムは長年返済をされてこなかったため内容証明郵便にて消滅時効を援用し債務が消滅しました。また、オリエントコーポレーションへは、お父様から援助を受けて一括で返済する代わりに元金のみ(通常は、損害金も加算されます。)を返済することで和解しました。

 

 

<最終的な結果>

 1 アコム(消滅時効援用) 元金    498,094円         

               利息  1,653,046円               

               遅延損害金  26,299円

 2 オリエントコーポレーション(元金のみ一括返済)               

               元金    509,062円

               遅延損害金  11,402円

 

 

<解決ポイント>

 依頼者様およびお父様と協議のうえ一括返済することになったため、オリエントコーポレーションへ元金のみの支払いで遅延損害金を免除してもらうように交渉しました。

 

 

 

【用語解説】

 「一括返済」 

 任意整理では、借金の残金を一括で返済するかわりに元本を減額する交渉が可能な場合があります。法律的な根拠や拘束力は一切ありませんので、これに応じるか否かは貸金業者次第です。一般的に、任意整理後の残金には利息が付きませんので、貸金業者にとっては少々の減額をしてでも一括返済してもらうメリットがあるといえます。

 

 

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