No.52 債務整理 ⇒ 任意整理

<事案>

  約10年前に任意整理をしたが途中で返済をやめてしまっていた。最近になってクレジットカードを申し込んだところ審査が通らなかったので、信用情報を持参のうえ相談に来ていただきました。

<結果>

  信用情報に記載された債権者アプラスへ消滅時効(※)を援用する旨の内容証明郵便を送付し、債務は遡及的に消滅した。

<解決ポイント>

 長期間返済していない債務がある場合には、是非一度ご相談ください。

【用語解説】

「消滅時効」

 権利を行使しない状態が一定期間続くと権利を消滅させる制度(民法167条)。

 貸金業者の債務は,最終の弁済から5年間の経過で消滅時効完成となる(商法522条)。消滅時効完成後,援用することで遡及的に債務が消滅する。なお,消滅時効援用は,後日の証明のため,内容証明郵便でされることがほとんどである。

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