No.119 債務整理 ⇒ ギャンブルによる浪費や換金行為があったが、裁量免責が認められた事例

<事案>

 本件は破産管財事件であり、管財人より65万円の積立を指示され、無事免責を得ることができた事案。

<依頼に至る経緯>

ギャンブルや換金行為,自営で美容院を運営していたときに従業員を旅行に連れて行ったりしたことにより,多重債務に陥り,毎月の返済ができなくなり破産申立てを行いました。仕事がうまく行っていない場合にこそ,ギャンブルや商品券の換金に走ってしまい,収入や生活に見合わない浪費となっていました。

<解決結果>

多重債務に陥ってまでギャンブルを続けていたこと,この状況を打開しようとクレジット購入した商品券を換金するなどしていたことから,裁判所と管財人より,65万円の積み立てを求められました。本人の収支を考えるとなかなか大変な金額でしたが,生活を切り詰めてなんとか積み立てを成し遂げた結果として,その金銭を債権者に分配することにより免責許可を得ました。
数回にわたる債権者集会が開かれましたが,毎回弁護士が付き添って依頼者様をサポートし,免責許可を得ることができました。

<解決ポイント>

 免責不許可になりうる事情としてギャンブルへのつぎ込みや換金行為がありましたが,今後は二度としないという決意のもとに猛省していることを示しました。具体的には,申立書を裁判所からの補正連絡を受けることがないほどのものに仕上げて提出したということがあります。これにより,財団に組み入れなければならない金額を最小限にとどめました。結果として,破産管財人に対して説明義務を尽くし理解を得ることができました。

0120-115-456 受付時間 9:00〜18:000