No.187 依頼者を被害者とする交通事故の裁判で支払われた和解金として約105万円が存在したが、いわゆる有用の資として認められ、同時廃止手続で終了した事案

<事案>

本件は破産申立事件で、依頼者に特にめぼしい財産はありませんでしたが、依頼者を被害者とする交通事故の裁判で支払われた和解金として約105万円が存在しました。依頼者は、これを破産申立ての弁護士費用や故障した給湯器の取り換え、故障していた電化製品の購入等に使用し、同時廃止手続で破産申し立てを行ったところ、無事、免責を得ることができた事案です。

<相談に至るまでの経緯>

依頼者の負債総額は約180万円にものぼったため、返済の目処が立たず、支払不能状態に陥ったため、当所にご相談に来られました。

<結果>

弁護士が必要書類を収集し、裁判所に対して破産(同時廃止)申し立てを行ったところ、無事、免責が認められました。

<解決ポイント>

本件は、依頼者を被害者とする交通事故の裁判で支払われた和解金として約105万円が存在したため、これを破産申立ての弁護士費用や故障した給湯器の取り換え、故障していた電化製品の購入等に使用しました。これらの支出は、いわゆる有用の資として認められたため、無事、同時廃止の手続で免責を得ることができました。

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