No.167 投機事業を目的とした法人の代表者の破産で、破産管財事件として無事免責決定を得られた事例

<事案>

 本件では、とある会社(X社)に資金を出資をして、X社が当該出資金で時計を購入し、当該時計が値上がりをしたところで売却し、その売却益を運用するという事業を目的として設立した法人の代表者の破産手続事案でした。

<相談に至るまでの経緯>

 依頼者は、負債が約23億円あり、返済の目処が立たず、支払不能状態に陥ったため、当所にご相談に来られました。

<結果>

 弁護士が必要書類を収集し、裁判所に対して破産申し立てを行いました。その後、破産管財人と面談を行い、債権者集会を何度か重ね、無事、免責決定を得ることができました。

<解決ポイント>

  本件は、投機事業を目的とした法人の代表者の破産で、破産財団として約3500万円程度ありました。そのため、破産管財事件として破産管財人が各債権者に配当を行い、また弁護士が免責の必要性を説明し、無事、免責を得ることができました。

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