No.130 債務整理 ⇒ 退職金が約480万円あったため、破産管財事件として扱われた事案

<事案>

 本件は、財産、特に退職金が約480万円あったため、破産管財事件として扱われた事案でした。

<依頼に至る経緯>

 

依頼者は生活費として借入れを行うようになり、次第に借金が膨らんでいきました。その後、元妻と離婚し、養育費の支払いが毎月12万円となったため、借金の返済が追いつかなくなり、いわば自転車操業の状態に陥って、弊所にご相談に来られました。

<解決結果>

弁護士が必要書類を揃え、破産申立を行いました。依頼者は退職金が約480万円あったため、他の財産と合わせても自由財産の枠を超えており、最終的に、退職金の8分の1相当額である60万円を積立をして、無事免責を得ることができました。

<解決ポイント>

 本件は、財産が自由財産の枠を超えていたため管財事件として扱われた事案でした。特に、本件では退職金が約480万円あったため、8分の1相当額である60万円が財産として計上されました。もっとも、本件では、管財人の判断で、退職金の8分の1相当額である60万円を積立をすることで、無事免責を得ることができました。

【用語解説】

 破産管財事件(破産法31条1項) 通称「管財事件」

 破産管財人が選任され破産者の財産をお金に換え債権者に配当するお金を確保する手続。

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