No.121 債務整理 ⇒ 破産申立

<事案>

 結婚、離婚、失業から生活費がなく転職活動しながら、破産手続きで救済された事案。

<依頼に至る経緯>

 依頼者様は性格の不一致から婚姻関係が破綻し、離婚されました。会社の労働条件が厳しいことから体調を崩し仕方なく債権者より生活費を借入することにしました。不景気の中、思うように転職ができず、アルバイトで当面の生活費が必要になり、更に借入が増えました。債権者への返済が難しくなり、債権者から一括請求されました。

<結果>

 借金の主な原因は、結婚、離婚、失業により、生活費等で借入したことです。堅実に生活されての経緯の説明と依頼者様には預貯金以外に目立った財産がなく、同時廃止事件(注1)として申立てを行いました。収入が少なかったため、申立後は、無事に免責(注2)を得ることが出来ました。債権者10名、債務総額約250万円の事案です。

<担当者から>

  書類の準備等ご苦労をなさり大変でしたが、無事免責が下りて本当に良かったです。

【用語解説】

(注1)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」

 破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。

(注2)免責 (破産法248条以下)

 破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき、支払義務を免れる手続き。

 個人の破産者は、免責不許可事由(破産法252条)がないか、あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。

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