No.105 債務整理 ⇒ いわゆる偏波弁済が問題となった事例

<事案>

 本件は退職金が相当額あったことから、破産管財事件として扱いました。また後述するとおり、いわゆる偏波弁済が問題となった事案でした。

<依頼に至る経緯>

依頼者は、子供の教育費等で必要経費がかさみ、借り入れを行うようになりましたが、返済することが困難となり弊所にご相談に来られました。

<解決結果>

本件では、受任通知発送後も、兄弟から借りた借金を返済していたという経緯がありました。そのため、これはいわゆる偏波弁済として扱われ、返済額相当額を積立ての上、配当後、免責決定が出されました。

<解決ポイント>

 本件では偏波弁済が問題となりましたが、返済額相当額を積立てることにより、無事、免責決定が出されるに至りました。

【用語解説】

 破産管財事件(破産法31条1項) 通称「管財事件」

 破産管財人が選任され破産者の財産をお金に換え債権者に配当するお金を確保する手続。

 奈良地方裁判所の場合,破産管財人への引継予納金として20万円の納付が必要となる。

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