No.76 債務整理 ⇒ 結婚生活がはじまるのを機に破産を決断された事案

<事案>

 依頼者は,社会人となり生活費や交際費等への支出に必要性を感じてクレジットカードを作りました。当初は、生活費や必要な交際費のみに支出していましたが、そのうちに美容関係の買物、外食等の決済に利用するようになりました。それにより毎月の返済金額が増えていきましたが、何とか返済していました。しかし、転職後に給与が下がり、今まで通りの返済ができなくなったこと、また、結婚することになったため、今のうちに負債を整理しておきたいとのご希望により破産の申立てを行いました。

<結果>

 裁判所で開かれた債務者審尋期日(※)で反省の言葉を述べる機会をいただいたこと、反省文を提出してその中で債権者への謝罪と今までの反省並びに今後の生活再建を書かせていただいたこともあり、同時廃止手続で免責許可を得ることができました。

<解決ポイント>

 審尋は、裁判所の中で裁判官と対面して行われますので、緊張して上手く話すことができないのではないかと不安になられるかも知れませんが、その場には弁護士も同席しますので安心していただけるではないかと思います。

【用語解説】

債務者審尋期日(破産審尋期日)

 債務者審尋期日とは,破産手続の開始前に裁判所が申立人の事情を聴くための期日です。 免責不許可事由等がある場合に裁判所への出頭を求められ,各地方裁判所により運用に違いはありますが,大阪高等裁判所管内の地方裁判所では,債務者・債務者代理人弁護士・裁判官の3者で面接を行います。

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