No.158 住宅ローンの残債の支払いが困難となったため、破産手続を申し立てた事案

<事案>

 本件は破産申立事件で、特にめぼしい財産はなく、住宅ローンの残債が主な負債でした。そのため、弁護士が破産申立てを行い、無事、免責を得ることができた事案です。

<相談に至るまでの経緯>

 依頼者は、妻と別居するようになり、住宅ローンを借りて建てた不動産が不要となりました。もっとも、いわゆるオーバーローンであったため、不動産を売却後、負債が残りました。そのため、住宅ローンの残債の支払いが困難となったため当所にご相談に来られました。

<結果>

 弁護士が必要書類を収集し、裁判所に対して破産(同時廃止)申し立てを行い、無事、免責が認められました。

<解決ポイント>

  本件は住宅ローンの残債が主な負債でした。このような負債を返済することが困難となった場合は、破産手続きを申立てる必要がございます。ですので、住宅ローンの残債でお困りの場合は、是非一度、弊事務所にご相談ください。

【用語解説】

債務者審尋期日(破産審尋期日)

 債務者審尋期日とは,破産手続の開始前に裁判所が申立人の事情を聴くための期日です。免責不許可事由等がある場合に裁判所への出頭を求められ,各地方裁判所により運用に違いはありますが,大阪高等裁判所管内の地方裁判所では,債務者・債務者代理人弁護士・裁判官の3者で面接を行います。

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