No.154 自営業者のため破産管財事件にて扱われた事例

<事案>

 本件は破産(管財)申立事件で、特にめぼしい財産はなかったのですが、自営業者のため、破産管財事件として扱われました。

<相談に至るまでの経緯>

 依頼者は、以前生活保護を受給しており、生活費として借り入れた借金を精算する必要があったため、当所にご相談に来られました。

<結果>

  弁護士が必要書類を収集し、裁判所に対して破産申し立てを行いました。その後、破産管財人と面談を行い、債権者集会を経て、無事、免責決定を得ることができました。

<解決ポイント>

  自営業者の場合は原則、破産管財事件として扱われるため、本件においても依頼者は自営業者だったことから、破産管財事件として扱われました。もっとも、特にめぼしい財産はなかったため、無事、免責を得ることができました。

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