No.152 破産管財事件において、いわゆる浪費が問題となった事例

<事案>

 本件は破産(管財)申立事件で、特にめぼしい財産はなかったのですが、借入れの理由が主にパチンコ等ギャンブルであったため、破産管財事件として申し立てを行いました。

<相談に至るまでの経緯>

 依頼者は、ギャンブルを理由に借入れを行い、その負債が約430万円にものぼりました。そのため、返済の目処が立たず、支払不能状態に陥ったため、当所にご相談に来られました。

<結果>

 弁護士が必要書類を収集し、裁判所に対して破産申し立てを行いました。その後、破産管財人と面談を行い、何度か債権者集会を重ね、無事、免責決定を得ることができました。

<解決ポイント>

  本件はいわゆる浪費が問題となり、原則、免責不許可事由に該当する案件でした。しかし、弁護士が、免責に関する意見を述べ、現在は家計を維持して再建している旨を説明したことで、無事、免責を得ることができました。

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