No.148 債務整理 ⇒ 亡夫の会社の保証債務の督促と破産申立
<事案>
亡夫の会社の保証債務の督促状が突然送達され、少額支払いを続けたが生活費不足で支払い不能となり破産申立をした事案。
<解決に至るまで>
債権者数 1社
残債務額 約1億円
財産 特になし
<最終的な結果>
ご依頼者様は、現在、年金を受給し、重度の障害を抱える長女を出産し、付きっ切りで介護が必要となりました。ご主人は、障害を抱える子供のため、衣料品販売の法人を立ち上げました。ご依頼者様は、法人の事業資金の借入れに連帯保証人になりました。
その後、ご主人が亡くなったのを機に債権者からの督促が来ました。 保証協会からの督促が何度もあり「とりあえずは毎月少額でもいいので支払ってもらえないか」と言われ、保証協会からの請求に対し、債務承認と毎月5000円を支払っていく旨を約束されました。しかし、生活費で精一杯のため、支払不能となり、相談し、破産申立をされました。生活費不足を原因として破産申立をする場合,現状の家計を説明し、至った経緯を丁寧に説明いたします。家計収支表(注1)を作成して返済不能を説明し,今後現状破産申立の理由をご理解いただき,特に問題なく,無事免責(注2)がされました。
<担当者から>
無事、免責がおり、安心いただけて良かったです。
【用語解説】
(注1)家計収支表
破産申立と個人再生で裁判所から提出を求められる書類。申立直近2か月分の世帯の収入と支出を明らかにする。
(注2)免責 (破産法248条以下)
破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき,支払義務を免れる手続き。
個人の破産者は,免責不許可事由(破産法252条)がないか,あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。
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- No.156 浪費(ギャンブル)が問題となったが、いわゆる同時廃止手続で終了した事案
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