No.70 債務整理 ⇒ 破産手続開始申立事件



<事案>

 夫が仕事を転々としたり、自身も無職期間があったために、多重債務に陥り、毎月の返済ができなくなりました。そこで、弁護士に依頼し、破産申立てを行いました。特殊事情として、ご本人または夫がギフト券や商品券をクレジットで購入し売却して換金するという行為を行っており、これが免責されるか否かに影響を与えうる事案でした。

<最終的な結果>

 多重債務に陥った以降も換金行為を続けたことから、管財人から、換金の事情を細かく問い合わせされたため、当時の取引履歴や預金通帳を取り寄せ、記憶を振り絞っていただき、事情説明を尽くしました。その結果、債権者へ分配するために一定額の金銭を管財人口座へ組み入れるようにとの指示を受けることなく、免責許可を得ました。 債権者集会(※)は一度だけ開かれましたが、弁護士が付き添って依頼者様をサポートし、免責許可を得ることができました。

<解決ポイント>

 免責不許可になりうる事情として、クレジットで購入した商品を安く現金化したという行為がありましたが、管財人に対し反省文と今後の生活再建への決意を記した書面を提出し、猛省していることを示しました。そのかいもあって、財団に組み入れなければならない金額をゼロにすることができました。結果として、破産管財人に対して説明義務を尽くし理解を得ることができました。

【用語解説】

  債権者集会

 債権者集会とは、破産手続が管財事件となった場合に、裁判所で行われる債権者への説明会です。破産管財人が、破産者の財産や負債の内容、破産者が破産に至った経緯、生活の状況、配当金額の説明、免責についての意見申述等を行います。出席者は、裁判官、破産管財人、破産者本人、申立代理人弁護士、債権者の5者ですが、債権者(個人債権者を除く)が出席することは稀です。



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