No.145 債務整理 ⇒ 時効援用・個人再生申立事件
Contents
<事案>
開業を機に借り入れをしたものの、業績不振のため返済が困難となったため、個人再生手続をした事案。
<解決に至るまで>
依頼者は、開業・運営資金を調達するために借り入れを行いました。しかし、コロナウイルスの流行も影響し、業績不振に陥りました。そのため、返済の目処がたたなくなってしまったために弊事務所へ相談に来られました。
<最終的な結果>
ご相談に来られた際の債務は合計10社ありました。また、個人事業をしていた事情や高額な借入であったことなどから、再生委員が選任されることとなりました。
再生委員の先生との面談では、取引履歴や給与状況、税金の納付状況などについて丁寧に説明することをこころがけました。また、継続・安定した収入があることや、生活費などの資料を提出し、計画案に基づく返済が十分可能であることを説明することにより、無事再生手続の許可を得ることができました。
<担当者から>
債務額が多額であったことなどの事情から、再生委員が選任されることとなり、生活状況や過去の取引状況などについてより一層丁寧に説明することをこころがけました。また、個人再生手続(注)では家計収支の資料の提出をしっかり行い、手続きに至る経緯の調査に注力いたしました。無事に手続が終了し、依頼者様も安心されたようでした。
【用語解説】
(注)個人再生(小規模個人再生,民事再生法第13章以下)
消費者金融やクレジットの総債務額を減額した最低弁済額を原則3年で分割弁済することで,消費者金融やクレジット残額の免除を受ける手続。なお,最低弁済額は原則,①100万円,②債務額の5分の1,③清算価値分(=財産の総額),以上の①~③のいずれか高い金額となる。
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