No.111 債務整理 ⇒ 個人再生申立事件

<事案>

 住宅購入後に会社が不況で給与の減額で返済が困難に、個人再生して住宅を手放さずに他の借金の返済額が抑えられ救済された事案

<解決に至るまで>

 依頼者様は、債権者から借り入れ住宅を購入しましたが、不況で年収が減り転職することになりました。教育費や生活費が足りず、借金が膨らみで住宅売却を検討しているところHPで当事務所にご相談に来られました。

<解決結果>

 借金の主な原因は、住宅ローンの返済で生活に余裕がないところに、不況による給与の減額となり、教育費、生活費の支出で返済が困難になりました。依頼者様は家族のために住宅を所有する方向で他の債権者への支払額を減額の許可の手続を取る個人再生の申立て(注1)を行いました。安定した収入と計画案で十分な返済能力を説明することにより無事に許可を得ることが出来ました。債権者3名、債務総額約450万円(住宅ローンを除き)の事案です。 相談者は、返済額が約100万に減額されたので、住宅ローンを支払うことができるようになりました。

<担当者から>

  当初は、依頼者様は、借金苦で住宅をあきらめてご相談にいらっしゃいました。しかしながら、住宅を守れたことと他返済が減額できたことで、安堵され良かったです。無事解決に至り、お礼のお電話をいただきました。

【用語解説】

(注1)個人再生(小規模個人再生,民事再生法第13章以下)

 消費者金融やクレジットの総債務額を減額した最低弁済額を原則3年で分割弁済することで,消費者金融やクレジット残額の免除を受ける手続。なお,最低弁済額は原則,①100万円,②債務額の5分の1,③清算価値分(=財産の総額),以上の①~③のいずれか高い金額となる。

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