No.178 住宅特別条項付小規模個人再生で、負債額を圧縮した金額よりも清算価値が上回った事例

<事案>

 本件は住宅特別条項付小規模個人再生申立事件で、住宅ローンを除く債権者は、8社で、負債総額は約2800万円でした。また、依頼者は、住宅ローンとして毎月約7万円を支払っていました。依頼者には財産が多数存在し、預金や保険の解約返戻金、不動産等合計で約500万円ほどの財産が存在しました。

<相談に至るまでの経緯>

 依頼者は、看板設置を業とする個人事業主であり、事業資金等でできた借金が、今回の個人再生の対象でした。依頼者としては返済の目途が立たず、負債が徐々に膨れ上がり、いわゆる支払不能の状態に陥ったため、当所にご相談に来られました。

<結果>

 依頼者は、住宅を残したいという希望があったため、住宅特別条項付小規模個人再生を選択しました。もっとも、負債額を圧縮した金額よりも清算価値が上回ったため、弁済総額が約500万円という金額で、無事、再生計画案が認可決定されるに至りました。

<解決ポイント>

 小規模個人再生では、住宅ローン以外の負債は原則5分の1まで圧縮され、負債額が1500万円から3000万円までの場合は最低弁済額として300万円まで圧縮されます。もっとも、いわゆる清算価値が上回る場合は、当該額が弁済額となります。今回は、負債額を圧縮した金額よりも清算価値が上回ったため、弁済総額約500万円という金額で再生計画案が認可決定されました。

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