No.139 債務整理 ⇒ 個人再生申立事件
<事案>
住宅ローンの支払いと夫が経営する店の維持費の捻出が困難になったが、個人再生して住宅を手放さずに他の借金の返済額が減額できて救済された事案
<解決に至るまで>
依頼者様は、飲食店を経営するご主人様と、子どものために住宅を購入して共働きで頑張っていました。ご主人のお店は、開業したものの、当初より予想していた集客ができず、収入が材料費、家賃、人件費等が上回っていました。家族の生活もあり、何とか店を存続させたい一心から、各債権者へ生活費等の借入が増えました。何とかお互い助け合い家計を切り詰め頑張ってきましたが、見通しがつかず、借金が膨らみ、住宅売却を検討しているところHPで当事務所にご相談に来られました
<解決結果>
借金の主な原因は、住宅ローンの返済で生活に余裕がないところに、依頼者様のご主人のお店の赤字が生じたことです。依頼者様は住宅を所有する方向で他の債権者への支払額を減額の許可の手続を取る個人再生の申立て(注1)を行いました。安定した収入と計画案で十分な返済能力を説明することにより無事に許可を得ることが出来ました。債権者6名、債務総額約583万円(住宅ローンを除き)の事案です。 相談者は、特別な事情により5年返済、返済額は約120万に減額されたので、住宅ローンを支払うことができるようになりました。
<担当者から>
当初は、依頼者様は、当初は住宅をあきらめ、ご相談にいらっしゃいました。しかしながら、住宅を守れたことと他返済が減額できたことで、大変安心されました。無事解決に至り、ほっとしております。
【用語解説】
(注1)個人再生(小規模個人再生,民事再生法第13章以下)
消費者金融やクレジットの総債務額を減額した最低弁済額を原則3年で分割弁済することで,消費者金融やクレジット残額の免除を受ける手続。なお,最低弁済額は原則,①100万円,②債務額の5分の1,③清算価値分(=財産の総額),以上の①~③のいずれか高い金額となる。
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