No.142 債務整理 ⇒ 時効援用・個人再生申立事件

<事案>

 奨学金の返済に加え、以前に勤めていた会社での接待を自費で行い借り入れが嵩んだことから、返済が困難となり、個人再生手続をした事案。

<解決に至るまで>

依頼者は、以前に勤めていた会社での接待費の負担が大きく、借入と返済を繰り返すうちに返済が困難になりました。その後転職をすることとなり、生活状況が改善されたことから、多額の借り入れを解決するために弊事務所へ相談に来られました。

<解決結果>

ご相談に来られた際の債務は合計8社ありました。しかし、債権調査の結果、そのうち6社については最後の返済から長期間経過していたことが判明いたしました。そこで、6社へは時効援用通知を送付し、無事時効の主張が認められました。結果、個人再生手続は残り2社のみの手続きとなりました。  継続・安定した収入があることや、生活費などの資料を提出し、計画案に基づく返済が十分可能であることを説明することにより、無事再生手続の許可を得ることができました。

<担当者から>

 債務額が多額であったことから、時効の主張が認められ、少しでもご負担を減らすことができとてもよかったです。また、個人再生手続(注)では家計収支の資料の提出をしっかり行い、手続きに至る経緯を丁寧に説明することを心がけました。無事に手続が終了し、依頼者様も安心されたようでした。

【用語解説】

(注)個人再生(小規模個人再生,民事再生法第13章以下)

 消費者金融やクレジットの総債務額を減額した最低弁済額を原則3年で分割弁済することで,消費者金融やクレジット残額の免除を受ける手続。なお,最低弁済額は原則,①100万円,②債務額の5分の1,③清算価値分(=財産の総額),以上の①~③のいずれか高い金額となる。

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