No.77 債務整理 ⇒ 裁判で敗訴の判決が確定したものの、消滅時効を援用した事案
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<事案>
依頼者は、借り入れた記憶がない債権者(原債権者:楽天カード、現債権者:パルティール債権回収)から督促状が届いたため相談にお越しいただきました。
<最終的な結果>
督促状が届いた債権について債権者に確認してみると、2008年1月24日に債権者勝訴の判決が確定していて、間違いなく借り入れされているとのことでした。しかし、判決が確定しているといっても確定時より10年が経過していたため、消滅時効を援用する旨を主張した内容証明郵便を債権者へ送付し、債権を遡及的に消滅することとしました。
<解決ポイント>
債権者より改めて訴訟提起される前に、速やかに内容証明郵便を送付しました。
【用語解説】
「 消滅時効 」
権利を行使しない状態が一定期間続くと権利を消滅させる制度(民法167条)。貸金業者の債務は,最終の弁済から5年間の経過で消滅時効完成となる(商法522条)。消滅時効完成後,援用することで遡及的に債務が消滅する。なお,消滅時効援用は,後日の証明のため,内容証明郵便でされることがほとんどである。
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