No.170 4社合計の負債総額約280万円で、4社合計で毎月約6万円を原則60回払いとする和解契約を締結した事例

<事案>

 本件は、負債総額約280万円で、4社の任意整理事例でした。

<相談に至るまでの経緯>

 相談者は、生活費等を理由として4社から借り入れを行いましたが、徐々に負債が膨れ上がり、約280万円にもなったため、弊事務所にご相談に来られました。

<結果>

 弁護士が各債権者と交渉をして、4社合計で毎月約6万円を原則60回払いとする和解契約を締結しました。

<解決ポイント>

 相談者の希望としては、4社合計で毎月約6万円の支払いを希望されていたところ、希望通りに4社と和解契約を締結をすることができ、ご満足いただけました。任意整理を検討されている方は是非一度、弊事務所にご相談ください。

【用語解説】

債務者審尋期日(破産審尋期日)

 債務者審尋期日とは,破産手続の開始前に裁判所が申立人の事情を聴くための期日です。免責不許可事由等がある場合に裁判所への出頭を求められ,各地方裁判所により運用に違いはありますが,大阪高等裁判所管内の地方裁判所では,債務者・債務者代理人弁護士・裁判官の3者で面接を行います。

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