No.63 債務整理 ⇒ 任意整理・過払い
<事案>
SMBCコンシューマーファイナンスに対して、過払金(※)の返還を求めて訴訟(不当利得返還請求)した事案
<最終的な結果>
任意の和解では、平成30年3月の時点で、2,169,093円(平成30年5月22日返還)でなければ応じられないとのことでした。この理由は、平成13年4月から平成15年6月までの無取引期間において、取引が分断され、これより前に発生した過払金は時効により消滅していると考えているというものでした。
しかし、上記金額は、平成15年6月以降の取引によって発生した過払金の元金のみを指しており、すでに発生していた遅延利息は含まない形での和解提案でした。そこで、上記分断の主張について裁判所の判断を仰ぐこと、すでに発生し本来であれば正当に請求できるはずの遅延利息の支払いも求めて、平成30年4月に訴訟提起し、相手との間で主張を複数回交わし合いました。その結果、裁判所からは、平成13年4月にその時点での未払債務を一括返済しているという事情から、上記分断と考えることはやむを得ないものの、相手が遅延利息を支払う必要があることもやむを得ないとの見解を示したため、遅延利息をおよそ半分載せる形で、2,400,000円を平成31年5月27日に返還するとの和解提案がなされ、早期解決の観点も踏まえ、平成31年2月にこの金額で和解することができました。
<解決ポイント>
任意の交渉では折り合いがつかず、逆に早期解決を図ることが難しいと判断し、依頼者様に今後の流れを十分説明したうえ、訴訟提起に踏み切りました。結果として、訴訟であるため時間は少しかかりましたが、遅延利息を一部含めた金額で和解することができ、依頼者様にもご納得いただける結果となりました。
【用語解説】
過払金
過払い金とは、法律(利息制限法)で定められた上限金利を超えて支払った金利のことです。法律の上限金利20%を超えた金利は、たとえ契約書を交わしていても原則的に無効であり、過払金の返還を求めることができます。
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