No.49 債務整理 ⇒ 過去に和解を申し入れた債務について,消滅時効を援用した事案
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<事案>
10年以上前に借り入れた債務について,債権者から平成19年に裁判を起こされて敗訴しました。しかし,その後は債権者から何の連絡もなく時間が経過していました。そうしたところ,平成27年になって財産を差し押さえるとの連絡があったため,あわてて司法書士のところへ相談に行きました。そこで,司法書士を通じて債権者と和解交渉をしましたが,定職に就いておらず返済原資が不十分であったために和解が成立せず,また物別れになりました。そんな折,3年が経過した時点で改めて債権者より催告書が送られてきたために当事務所へ相談にお越しいただくことになりました。
<結果>
請求先の債権回収会社(アビリオ債権回収)から取引履歴を取り寄せて内容を確認のうえ、消滅時効を援用する旨の内容証明郵便を送付して債務は遡及的に消滅しました。
<解決ポイント>
一度、司法書士から債権者へ和解を申し入れており,その行為が時効中断事由(※)の中の債務承認に該当するために消滅時効を援用することはできないとの主張をしてくることが考えられました。しかし,当事務所から消滅時効を援用する旨の内容証明郵便を送付したところ,その主張が認められ原契約書を返却してもらうことができました。依頼者様は結婚を控えておられ,今のうちに負の財産を清算しておきたいと考えられていたために,大変喜んでいただきました。
【用語解説】
「時効中断事由」
時効期間の進行を中断する事由。具体的には,請求,差押,承認等(民法147条以下)がある。貸金業者の債務の場合,請求(訴訟提起),承認(一部弁済や猶予申入)で中断することが多い。
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