No.51 債務整理 ⇒ 裁判所から送られてきた支払督促に対して,消滅時効を援用した事案
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<事案>
無職であったために債権者へ返済できずにいたところ,裁判所へ支払督促を申し立てられたため相談に来られました。その他にもご自身で信用情報を取得されて確認すると,長期間返済していない債権者が記載されていたためその対処方法についてもご相談いただきました。
<結果>
支払督促を申し立てた債権者に対しては,消滅時効を援用する旨の督促異議申立書を提出しましたところ,支払督促を取り下げる旨の連絡がありました。
また、信用情報機関(※)から判明したその他の債権者へは,受任通知を送付し債権者から届出のあった取引履歴を確認のうえ、消滅時効を援用する旨の内容証明郵便を送付して債務は遡及的に消滅しました。
<解決ポイント>
債権者より支払督促を申し立てられた場合に,督促異議を申し立てられる期間は法定されており,期間を徒過すると通常訴訟に移行するため,至急対処することに努めました。
【用語解説】
「信用情報機関」
信用情報機関とは、個人の信用情報をデータとして収集・保存している機関のことです。すべての金融機関や、ローン会社、クレジット会社、信販会社、消費者金融は、信用情報機関に加盟しており、クレジットカードを新規で作成するとき、ローンを組むとき、お金を借りるときなど、与信審査の際には信用情報機関に登録されている個人の信用情報を照会して、申込者が経済的に信用できるかどうか審査します。
国に認可を受けている指定信用情報機関は、CIC,JICC,全国銀行個人信用情報センターの3つの機関です。
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