任意売却について
任意売却とは、住宅ローンなどの融資の返済が難しくなった場合に不動産を売却する手続きです。
融資を受けている人と金融機関との合意に基づいて行われます。
住宅などの不動産を購入する場合、融資の担保として不動産を抵当権に設定しますが、不動産を売却するときには抵当権を解除(登記を抹消)してもらう必要があります。
※抵当権とは、不動産などや権利などに設定され、返済ができなくなった場合には抵当権が設定された物件を売却し、優先的に返済にあてることのできる権利です。
抵当権の特徴は、所有権や利用権が移らないことです。
抵当権を解除するには、融資金額を全て返済することが前提です。
不動産を売却して全ての住宅ローンを返済することができれば問題ありませんが、不動産を売却しても全額返済できない場合もあります。
このようなときに、金融機関や抵当権者からの合意を得た上で、不動産を売却し、返済し切れなかった債務を残したままで抵当権を解除してもらうことができます。
これが任意売却です。
もし住宅ローンが支払えなくなると、最終的に金融機関は担保不動産を差し押さえ、競売の申立をします。
この競売によって不動産が処分される前に、金融機関から任意売却による処理が認められれば一般の流通市場で不動産を売却することになります。
任意売却のメリット
競売より、任意売却の方が高い価格で販売できる可能性が高い
任意売却により債権者へより多くの返済が可能となる
一般的な売却と同じ流れで販売するので周りから気付かれない
身内や親しい友人などに売却する等により、自宅に住み続けられる可能性がある
金融機関との交渉により、引越し資金を確保できる場合が多い
任意売却関するご相談の流れ
1.住宅ローン等の返済が難しくなった
住宅ローン等の返済が滞納・ストップしてしまうと郵便物などで督促が届きます。
滞納が続いてしまうと、競売に向けての手続きが開始されてしまいます。
2.ご相談
まずは専門の弁護士などにご相談することをお薦めします。
返済状況や債務の状況を確認してどのような選択をすべきかアドバイスさせていただきます。
住宅ローンの返済に関する解決方法は任意売却だけではありません。
住宅を手放さずに解決する個人再生といった方法もあります。
弁護士が最適な方法をアドバイスさせていただきます。