競売について

住宅ローンなどの返済が困難になった場合、担保としていた土地や建物などの不動産を金融機関(債権者)が裁判所に申立を行い、裁判所がその不動産を売却することをいいます。

裁判所が定めた最低売却価格以上で、最高値で入札した人が落札します
最低売却価格は不動産鑑定士が調査し、価格を決定します。
これは、一般的な販売価格よりも低く設定されることが多く、市場価格の5~7割程度といわれています。
競売が終わってからも残債務の支払い義務は継続します。
最終的に債務を整理するためには自己破産等の手続きが必要になります

【自己破産についてはこちら】

 

競売のデメリット

販売価格が市場価格よりも低くなってしまうことが多い。そのため任意売却よりも残債務が多くなる

立ち退きを迫られると、すぐに立ち退かなければならない場合もあります

近隣住民に競売になってしまったことが知られる可能性がある

 

競売の通知が届いたら

競売開始の決定通知がきたとしても対処方法はあります。

 

競売申立をされたあとでも、将来にわたって安定収入があり、住宅ローンを返済できると見込める場合には、6ヶ月経過していなければ、住宅資金特別条項付個人再生申立手続きという方法を選択できます。

 

住宅資金特別条項付個人再生を申し立てれば、競売手続き中止の命令を同時に申し立てることができます。

また、個人再生が難しい場合でも、入札期間前なら任意売却も可能です。
任意売却の方が競売よりも有利な条件で売却できる可能性もありますので、任意売却も検討した方がよいでしょう。

 

競売開始の決定通知がきた場合には、スピードが重要です。

できるだけ早い段階で専門家に相談されることをお勧めします

0120-115-456 受付時間 9:00〜18:000