個人再生の費用

ここでは、個人再生の費用の詳細についてご説明いたします。

1 個人再生について

個人再生には、色々なパターンがありますが、通常会社以外の個人の方が依頼するパターンとしては、以下のパターンがほとんどです。

(1)小規模個人再生(住宅資金特別条項付)
これは、住宅ローンがある方の個人再生です。

(2)小規模個人再生(住宅資金特別条項なし)
これは、住宅ローンがない方の個人再生です。

 

2 個人再生の費用について

個人再生の費用は、住宅資金特別条項があるかどうかによって変わります。

◆個人(住宅資金特別条項無し) : 金35万7,000円(税込み)

◆個人(住宅資金特別条項付) : 金39万9,000円(税込み)

※申立に必要な費用(約3万円・予納金含む)等は別途必要となります。
また、再生委員が選任される場合には費用約15万円が別途かかります。

3 再生委員の費用について

個人再生の申立をした場合、裁判所が選任する再生委員という人がつくことがあります。これは、個人再生の手続きについて、再生委員が中心となって手続きを進める方法です。

個人再生申立の場合、弁護士が代理して申立をした場合には、再生委員は原則として選任されないこととなっていますので、再生委員の費用はかかりません。

なお、再生委員が選任される場合に再生委員に支払う費用は、15万円~20万円くらいのことが多いです。

個人再生の費用についての詳細は、お気軽にご相談下さい。

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