自己破産の費用
1 自己破産の費用
◆同時廃止 金29万5,000円(税込み)
※同時廃止の場合、申立に必要な裁判所の費用(約2万円)が別途必要となります。
◆管財事件 33万6,000円(税込み)
※簡易管財事件(申立人に財産がある場合及び債務の調査が必要な場合など)については、申立費用に加えて管財費用等として最低20万5,000円(管財人に支払います)が必要となります。
◆会社・事業主: 金52万5000円より(事案により金額が異なります)
※別途、管財費用等(事案により金額が異なります)が必要となります。
2 自己破産の場合に同時廃止事件か少額管財事件になるかの基準について
自己破産の場合は、上記のように、同時廃止事件で終わるか少額管財事件になるかによって、弁護士費用額及び裁判所に支払う費用の額が変わってきます。
少額管財事件とは、管財人という弁護士が裁判所から選任されて、破産手続きを進める事件です。
同時廃止事件で終わるか少額管財事件になるかどうかの基準は全国一律のものはありませんが、以下のような場合には、少額管財事件となる可能性が高くなります。
・ギャンブル・浪費・無駄使い等、借金の原因に問題がある場合
・財産が20万円以上ある場合
・その他、破産申立の経緯に不明朗な点がある場合
3 自己破産の場合の弁護士費用は分割払いをお受けしています。
自己破産の場合、弁護士費用を一括で支払うことが難しい場合が多いと思われます。
そのため、当事務所では弁護士費用の分割払いが可能となっています。
ただし、少額管財事件となった場合の20万5,000円の費用については、裁判所(管財人)に支払う費用のため、破産申立までに積み立てていただく必要があります。
自己破産の費用についての詳細はお気軽にご相談下さい。