債権回収会社とは
債権回収会社(サービサーとは)
借金をした経験がある方に、自身が借金をした覚えのない会社から、通知が届くことがあります。現在は架空請求等も話題になりますが、その通知サービサー(「債権回収会社」)からの通知の可能性があるので、注意が必要です。
「債権回収会社」とは、法律で債権の回収業務を特別に認められている会社で、サービサーとも呼ばれます。「債権管理回収業に関する特別処置法」が定める以下の条件を満たす会社が、法務省の許可を得て、債権の回収を業務として行っています。
(条件)
①資本金5億円以上
②常務に従事する取締役に弁護士が1名以上いる
③暴力団との関わりがない
こういった条件をクリアすることで、債権回収と違法な取り立てを区別しています。
債権回収会社が回収する債権
債権回収会社が依頼を受けて回収できるのは、「特定金銭債権」に限られています。
「特定金銭債権」とは、金融機関の貸金、クレジットカード使用の返済金などです。
その他、破産手続きをしている人が持っている債権や保証会社との契約に基づく債権などいろいろな債権が「特定金銭債権」と定義づけられています。
(抜粋)債権管理回収業に関する特別処置法 …続きを読む
※現実には特定金銭債権ではないですが、携帯電話・ネット利用料、水道光熱費などが、「集金代行」として債権回収会社が請求に関わっていることがあります。
金融機関とサービサーの関係
金融機関が自分たちが貸したお金は自分たちで回収するのが通常です。しかし中には、回収が困難になり、その手間暇を考えると、債権回収会社に回収業務を委託したり、債権を譲渡したりした方がいい場合があります。
債権回収会社は、回収で手数料を得たり、一山いくらの処分品として買った債権を少しでも多く回収したりすることで利益を得ています。
大手金融機関の子会社や関連会社が債権回収業を行っていることがあります。
債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧はこちら