債権回収会社からの通知を無視したら
債権回収会社からの通知を無視したらどうなる
金融機関やローン会社等から債権回収会社へと債権が譲渡された場合には、債権回収会社は、債務者に対して、支払いを督促する内容の通知を書面で送付します。そして、債務者が、かかる通知をも無視した場合には、その後の対応として、債権回収会社は、支払督促や訴訟手続といった法的手続きに移行してくることになります。
支払督促について
支払督促とは、債権者の申立てのみで、金銭給付の債務名義が作成される手続のことをいいます(民訴法382条、386条1項)。
これに対して、債務者が、督促異議の申立て(民訴法386条2項)を行わない場合には、債権回収会社は債務者に対する債務名義を取得し、債務者の給料やその他の財産を強制的に差し押さえることになります。
訴訟手続について
通知を無視された債権回収会社は、債務者に対して、貸金返還請求等の訴訟手続に踏み切る可能性も十分考えられます。
これに対して、債務者が、裁判所に出廷せず、なんらかの主張を行わない場合には、上記と同様に、債権回収会社が勝訴判決を得た後、債務名義を取得し、債務者の財産を差し押さえることになります。
5年以上債務の弁済をしていない場合には、債務自体が時効により消滅している可能性があります。安易に「支払います」等の債務を認める発言をするのではなく、債権回収会社や裁判所から通知が届いた場合には、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。(お問い合わせはこちら)
架空会社からの請求に注意
近時、架空会社から、金銭の支払いを求められる事案が増えています。身に覚えのある借金に関しては適切に対応する必要がありますが、架空会社からの請求に対しては1円たりとも払う必要はないので、十分注意しなければなりません。
法務省のウェブサイトに法務大臣により認可された債権回収業者が掲載されていますので、ここに乗っていない会社から通知が来た場合には、注意した方がいいでしょう。