借金問題を解決する4つの方法
借金によって苦しんでいる方を数え切れないほど見てきました。
逆に、借金苦から開放されて新しい人生をスタートさせた方にも数多くお会いしてきました。
借金で苦しんでいる方の中には、
1)月々の支払いを減らすことができる
2)借金そのものを減らすことができる
3)借金そのものをなくすことができる
このような可能性をもった方がたくさんいらっしゃいます。
借金問題を解決するためには、4つの方法があります。
皆様の状況に応じて、最適な手段を選ばなければなりません。
借金の額、貸金業者、年数、利息、現在の収入や資産などによって解決手段が変わってきますので、まずはどんな方法があるか知っていただき、最適な解決手段を選択されることが必要です。
1.任意整理
任意整理とは、弁護士を代理人として各債権者と交渉を行い、3~5年間での分割返済が可能な金額に減額してもらう方法です。(詳しくは任意整理のページへ)
2.自己破産
裁判所を通じて借金をなくす手続きをします。借金をゼロにすることが可能で、国が認めた救済手段です。(詳しくは自己破産のページへ)
3.個人再生
裁判所を通じて借金を減らし、あなたの収入に併せて残額を分割で支払っていく手続きです。個人再生はマイホームを手放さずに手続きすることが可能です。(詳しくは個人再生のページへ)
4.特定調停
簡易裁判所が、貸主・借主間の和解成立の手助けをしてくれます。(詳しくは特定調停のページへ)