2回目の自己破産はできる?おさえておくべき条件や注意事項を解説

2回目の自己破産はできる?

 

以前自己破産をしたことがある人が、もう一度自己破産をすることができるのでしょうか。

結論から言うと、「2回目でも自己破産は可能」です。

 

ただし、2回目の場合は、1回目に比べて条件が厳しくなります。また、2回目の破産が認められないケースもあります。

この記事では、

・2回目の自己破産ができる条件

・2回目の自己破産における注意点

・自己破産以外で借金を整理する方法

について説明します。

2回目の自己破産が可能となる条件

そもそも、自己破産の手続きを定める破産法には、回数の制限に関する記載はありません。

よって、実際にするかどうかはともかく、法律上では何度でも破産が可能です。

 

しかし、2回目の自己破産をするには、いくつかの条件をクリアしていないといけません。

その条件とは、

・前回の自己破産から7年以上が経過している

・免責不許可事由がない/前回と破産理由が同じではない

です。

それぞれについて詳しく説明します。

 

前回の自己破産から7年以上が経過している

破産法252条1項10号イには、「前回の自己破産の免責許可決定が出た日」から「7年間以内に免責許可の申立てがあった」場合には、原則免責許可ができないと明記されています。

 

自己破産は、債務(借金)の返済義務を帳消しにする手続きですから、頻繁に自己破産をすると債権者(お金を貸している側)にとっては大きな不利益です。

短期間に何度も自己破産が認められないよう、債権者を守る意味もあって、7年という期間が定められているのです。

 

参考条文:破産法252条

裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。

(中略)

十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。

イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日

よって、前回から7年経たないにもう一度自己破産しようとすると、「破産法」に真正面からぶつかってしまうのです。

借金の原因によっては例外的に7年以内の2回目の自己破産が認められることもありますが、ほとんどないレアケースといって差し支えないでしょう。

 

7年というのは、正確にいうと「前回免責許可の決定が確定した日から7年」です。「前回自己破産をしようと決意して手続きを始めた日」ではないので注意が必要です。

 

免責不許可事由がない/前回と破産理由が同じでない

免責不許可事由とは、免責を認めない場合として法律上明記されているものです。

すべての借金で自己破産を認めると、債権者は泣き寝入りばかりしなくてはなりません。債権者を守る意味で、免責不許可事由が定められているのです。

 

免責不許可事由の代表的な例として

・ギャンブル/賭博

・浪費(収入に見合わないショッピング、飲食など)

・射幸行為(FX、株式、仮想通貨の取引など)

・債権者に意図的に損害を与えるための借金

・虚偽、隠匿、偽造

などがあります。

このような事情が背景にあると、1回目の自己破産であっても裁判所の目は非常に厳しくなります。

2回目であればなおさらです。

 

ただ、1回目の自己破産であれば、免責不許可事由があっても破産が認められる可能性があります。

特に弁護士など代理人をつけていれば、代理人が経験やテクニックを活かして、債務者が反省していることを裁判所にアピールします。

免責不許可事由があっても、裁判所の判断で自己破産が認められるケースを、裁量免責といいます。

 

しかし、せっかく裁量免責が認められても、2回目で同じ免責不許可事由を理由に自己破産するとなると、非常に難しくなります。

2回も同じ理由で破産すると、つまり1回目できちんと反省できていなかったということになります。

裁判所の目はますます厳しくなり、免責を得ることは極めて難しいでしょう。

 

2回目以降の自己破産手続きで注意すべきこと

上記で説明した条件をクリアしていたとしても、2回目の自己破産は、1回目と比べて負担が大きくなります。

 

というのも、管財事件になる可能性が高くなるからです。

管財事件とは、破産管財人と呼ばれる人が裁判所から専任され、財産の調査や管理、処分、債権者への配当を行うものです。

破産管財人は、基本的に地域の弁護士から選任されます。

 

2回目の破産ということで、本当に免責が妥当なのかどうかを詳しく調査する必要があります。そのため、管財人のつかない同時廃止事件ではなく、管財事件となる可能性が高くなるのです。

 

さらに、管財事件となると、手続きで必要な費用が高くなります。

1回目の破産であれば少額管財事件となるケースが多いですが、その場合に裁判所に納める予納金は約20万円です。

一方、通常管財事件の予納金は約50万円と、少額管財事件の倍以上になります。

 

管財事件になることによる負担は、費用面だけではありません。

破産者は、破産管財人による調査に協力することが義務付けられています。必要な協力をしないと、ときに法的処置を講じられる可能性もあります。

 

さらに、破産審尋と呼ばれる裁判官との面談も開かれます。審尋では、自己破産に至った理由などについて、厳しく質問されるでしょう。

2回目の自己破産であれば、より詳しく聞かれることも予想されます。

 

管財事件になれば、費用面だけでなく手間の面でも、破産者にかかる負担が大きくなるのです。

 

自己破産以外で借金を整理する方法

・前回の自己破産から7年経過していない

・前回と同じ自己破産理由のため、免責が認められる可能性が低い

という状況であれば、2回目の自己破産は難しいでしょう。

では、破産できず、借金に追われるしかないのかというと、そうではありません。

自己破産以外の方法で、借金を整理することができます。

 

「自己破産」という手続きができない状態なので、自己破産以外の債務整理であれば活用できるのです。

主な債務整理と手段といえば、

・任意整理

・個人再生

・自己破産

があります。自己破産ができないのであれば、任意整理や個人再生で借金を減らす方法が検討できます。

この2つの債務整理の方法について詳しく説明します。

 

任意整理

任意整理とは、債権者と直接交渉して利息のカットや月々の返済額を減らす手続きです。

自己破産や個人再生と比べて、借金の減額量は減ってしまいますが、比較的手続きに時間がかからず、早期解決が可能です。

また、任意整理の場合は、交渉する債権者を選べます。自己破産や個人再生の場合は、全ての債権者が対象となるので、保証人がついている借金や個人からの借金がある状態で手続きすると、保証人や借入先の個人に大きな迷惑がかかってしまいます。

任意整理であれば、選んだ債権者のみと交渉できます。保証人や個人に迷惑をかけずに済むのです。

 

個人再生

個人再生は、自己破産と同じく裁判所を通じて行う手続きです。借金を5分の1程度に減額(減額の度合いは借り入れ額によって前後します)し、原則3年間をかけて返済します。

 

任意整理よりも減額できる量が大きくなるので、利息のカットだけでは返済が厳しいと考える方におすすめの手続きです。

また、自己破産とちがって、生命保険や車、家などの資産を残したまま手続きができるのも個人再生のメリットといえます。

 

どちらの方法が良いかは専門家に相談を

2回目の自己破産が難しく、それ以外の債務整理を検討されているのであれば、専門家へのご相談をおすすめします。

債務整理に関しては、その方の債務の状況や、収入の状況により最適な手段が異なります。

弁護士にご相談いただければ、あなたに最適な方法のご提案を致します。

 

自己破産・債務整理のご相談は弊事務所まで

2回目の自己破産をしたいと考えている方は、是非弊事務所へご相談ください。

自己破産の手続きは、2回目になると裁判所の目がかなり厳しくなり、慎重な調査が行われます。さらに審尋などもあり得るので、破産者への負担が増えてしまいがちです。

弁護士にご依頼いただければ、面倒な手続きのほとんどを代理人が担当致します。

 

また、万が一2回目の自己破産が難しいとなった場合もご相談ください。

自己破産以外にも借金問題を解決する方法はございます。

弊事務所は、債務整理の相談を数多くご依頼頂いていますので、あなたにとって最適な方法をご提案致します。

 

債務整理に関するご相談は、無料でお受け付け致します。お一人で悩まず、どうぞお気軽にご連絡ください。

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