債務整理とは?弁護士の選び方や方法について解説
弊所には、借金が返せなくなり困っておられる方からたくさんのご相談が寄せられます。
意外にも、たくさんのご相談者様がおっしゃるのが「借金問題を解決する方法があることを知らなかった」ということです。
この記事では、弁護士がご提案できる、債務整理という借金の解決方法について説明します。
そもそも債務整理とは
債務整理とは、何度も借金をして多重債務になってしまった方などを救済する方法です。
債務者が、自分自身で債権者と交渉したり、裁判所との手続きをすることもできますが、手間や時間がかかりますし、うまくいかないこともあるようです。
弁護士などの専門知識を持った法律家が代わりに手続きをした方が、よりよい結果を得られる可能性が高いのです。
債務整理にはおおまかに4つの方法があります。
・任意整理
・個人再生
・自己破産
・過払い金返還請求
の4つです。
いずれかの方法を選べば良いかについては、借金をしている人の状況によって大きく変わります。
例えば、今残っている借金の額や現在の収入、所持している資産などによって、どの方法を選ぶべきかが変わってくるのです。
自分自身で手続きをされると、「利息をカットするだけで返済可能になるのに、自己破産をしてしまった」「利息カットだけで返済できると思っていたのに、返しきれずに自己破産をしてしまった」ということになりかねません。
弁護士に依頼することで、専門家目線で適した方法をご提案できます。
債務整理の3つのポイント
債務整理を専門家に任せたいと考えておられる方は、下記の3つのポイントに注目して依頼先を決めることをおすすめします。
・借金が140万円以上なら、司法書士ではなく弁護士へ相談する
・支店展開している都市部の事務所ではなく地元の事務所へ相談する
・早急に対応してくれる事務所へ相談する
3つのポイントについて順番に説明します。
借金が140万円以上なら、司法書士ではなく弁護士へ相談する
実は、平成15年に法改正があり、140万円以下の借金について、交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権が司法書士に認められました。
よって、借金が140万円以下であれば、弁護士だけでなく司法書士に債務整理を依頼することもできるようになったのです。
しかし、弁護士に依頼する場合と司法書士に依頼する場合については、次に説明するような違いがあります。
個人再生や自己破産のケース
個人再生や自己破産は、地方裁判所に申し立てをする必要があります。そのため、司法書士には訴訟代理権がありません(司法書士に認められているのは、簡易裁判所の訴訟代理権のみです)。
よって、個人再生や自己破産をする場合は、司法書士に依頼しても、やってもらえることは書類の作成のみです。実際の申し立てや裁判所とのやり取りは依頼者本人がしなくてはなりません。
裁判所から複雑な指示を受けることもあり、途方に暮れる方も多いようです。
専門家に裁判所との対応も含めて任せたいのであれば、弁護士に依頼したほうがよいでしょう。
任意整理や過払い金回収の場合
借金が140万円以下で、任意整理をする、あるいは過払い金の回収を依頼する場合は、司法書士でも対応が可能ですから、弁護士と司法書士どちらに依頼しても原則違いはありません。
ただし、過払い金が140万を超えたり、任意での和解ができない場合は、地方裁判所に訴訟を提起する必要性がでてきます。
地方裁判所では、弁護士以外が代理人になることはできません。それは、債務者だけではなく、債権者にも言えることです。よって、地方裁判所に訴訟をすると、相手方となる債権者も代理人弁護士をたてる必要があります。
そのため、地方裁判所に訴訟提起すれば、債権者側が、費用(代理人弁護士をたてる費用)をおさえるために早期に和解に応じてくることがあります。
このようなテクニックを使えることも、弁護士に債務整理を依頼するメリットとなります。
支店展開している都市部の事務所ではなく地元の事務所へ相談する
実は、債務整理に関する相談は、弁護士と直接面談すべきだというルールがあります。
現在、都市圏の事務所が全国へ広告を出して集客し、大量に案件を受任しています。
中には、所属している弁護士や司法書士が少ないのに対して、膨大な数の事務職員を雇用し、弁護士や司法書士が直接面談をしないまま、債務整理の手続きを行っている事務所もあります。
近年、奈良地域でも、そういった事務所の広告を多く見るようになりました。
しかし、債務整理には専門的な法律知識が必要不可欠です。その上、依頼者の生活を立て直すために非常な重要な手続きです。
実際に、弁護士と依頼者の方の間で十分な面談がなされていなかったことから、トラブルに発展した事例もあるようです。
そこで、日本弁護士連合会は、平成21年7月17日理事会において、弁護士が依頼者と直接面談を行い、債務の内容、生活状況等を聞き取り、債務者の現状を十分に把握した上で事件処理についての見通しなどを説明すべき(「直接面談の原則」)とする、などの内容の「債務整理事件処理に関する指針」を発表しています。
弊所では上記の指針に則り、依頼者の方と弁護士で直接お会いして面談する機会を設けております。直接お話することで、より依頼者の方に適した解決方法をご提案できるからです。
早急に対応してくれる事務所へ相談する
支店展開をしている事務所は、大量の案件を少数の弁護士や司法書士、そして膨大な数の事務職員で回しているケースが多いです。
そのため、依頼者一人ひとりに割く時間が減り、対応が遅くなりがちです。
弊所では、親身で迅速な対応をできるよう、常に対策をしております。
債務整理は、依頼者の人生に関わる非常に大きな決断ですから、不安に感じられるのは当然の感覚です。弊所では、親身になり、丁寧にお悩みを聞き取ることで、その方に適したご提案をさせていただきます。
そのほか、債務整理の手続き上交渉相手となる各貸金業者には、業者各々に特徴があります。
各社の特徴に合わせた対応をすることで、交渉を円滑かつ早期に進められる可能性があります。
そのため、債務整理の依頼件数が多く、豊富な知識を持つ事務所へ相談されることをおすすめします。
債務整理の4つの方法
債務整理には、主に下記の4つの方法があります。
・任意整理
・自己破産
・個人再生
・過払い金返還請求
の4つです。それぞれについて説明します。
任意整理
任意整理とは、交渉相手を各債権者として、返済額の減額をしてもらう手続きです。多くのケースでは、利息カットをしたり、過払い金分の減額を交渉します。
利息分が減るだけでも、毎月の返済額が減り、債務者の方の負担が減ります。
自己破産や個人再生といった手段では、裁判所を通じて手続きを行います。一方、任意整理は裁判所を通さず債権者と直接交渉します。
そのため、他の方法に比べて短時間で手続きが完了することが多く、周囲の人に借金の事実を知られるリスクが低いというメリットがあります。
ただし、減額幅が他の方法より小さく、継続的な返済が前提となっていることは理解しておかなくてはなりません。
自己破産
自己破産は、裁判所を挟んで行う手続きです。裁判所にあなたが借金を返済できない状態であることを認めてもらい、借金全てを帳消しにしてもらいます。
借金が全て帳消しになり、返済しなくても良くなるという大きなメリットがありますが、決められた以上の財産(土地建物、車など)を手放さなくてはならないというデメリットがあります。
個人再生
個人再生も、裁判所を挟んで行う手続きです。裁判所にあなたが借金返済が困難な状況であることを認めてもらい、減額してもらう手続きです。
任意整理は利息カットが主で、元金が減ることはあまりありませんが、個人再生では元金も減額します。元の額の、約5分の1まで減額されます。
減額になった残りを、3~5年かけて分割で払うことになるのが一般的です。
個人再生は、持ち家を手放したくない方におすすめの債務整理方法です。というのも、個人再生には、「住宅ローン特則」と呼ばれるものがあります。
これは、住宅ローンは従来どおり払い続けるが、それ以外の借金について減額や分割を行うといったものです。
自己破産であれば持ち家を手放すことになる可能性が高いですが、個人再生であれば自宅を残して債務整理ができるのです。
過払い金返還請求
過払い金返還請求とは、貸金業者に対してこれまでに払いすぎた利息を返還するよう請求する手続きです。
任意整理と合わせて行うことが多く、払いすぎた利息分を元金から差し引いて、分割弁済和解にもとづいて返済していく流れとなります。
債務整理ご相談の流れ
弊所では、借金のお悩みを抱えて債務整理を検討されている方からのご相談をお受けしています。
弊所にご相談いただいた場合の流れについてご説明いたします。
1 お問い合わせ
どうぞお気軽にご相談ください。電話やメールなど相談方法は柔軟に対応いたします。当サイトのお問い合わせフォームからもご連絡をお受けしております。
あなたの現在の状況をうかがい、弁護士との面談日時を調整いたします。
2 弊所にてご面談
弁護士が直接あなたのお話をうかがい、最適な債務整理方法についてご提案します。
債務整理については、無料相談を実施していますので、お気軽にご相談ください。
3 支払い請求がストップ
弁護士が代理人になると、弊所から債権者それぞれへ受任通知を発送します。
この時点から債権者とのやり取りは弁護士が行いますので、依頼者様のもとへ支払いの督促がいくことはなくなります。
4 各債権者との交渉
各債権者から取引履歴を取り寄せ、面談にて依頼者様からうかがった内容との照合を行います。
その後、各債権者と今後の対応や支払い方法について交渉します。
その都度必要があれば、依頼者様とのお打合せも行います。
5 債権者と和解
債権者との示談がまとまれば、和解書を取り交わします。
債務整理のご相談は弁護士法人iまで
債務整理の手続きで困難なのは、その方の現在の収入や、借金の状態によっては、最適な解決方法が全く異なるという点です。
ご依頼者様自身は、もう自己破産しかないと思い悩んでおられても、弁護士から他の解決方法をご提案できることもありますし、残念ながらその逆もあります。
法律の専門家である弁護士にご相談くだされば、あなたに最適な債務整理方法をご提案いたします。
どうぞお気軽にご相談ください。