No.48 債務整理 ⇒ 消滅時効援用を行った事案

<事案>

 相談者は,奈良市に対する住宅使用料金債務につき,残債務の請求書を受け取りました。相談者の父が負っていた債務でしたが,父が亡くなってからずいぶんと時間が経過した後になっての請求でした。金額は大きすぎるということはなかったものの,どうしたらいいのかと思われ,当事務所に相談に来られました。最後の弁済から5年を経過しているので消滅時効援用をした事案です。

 

 

<結果に至るまで>

 ○奈良市    →0円で解決

  残債務額:約12万円

  最終弁済から5年以上経過のため消滅時効援用の内容証明郵便を送付。

 

 

<最終的な結果>

 消滅時効の援用をすることで,約12万円の債務の支払を免れることができました。請求されるままに債務の一部を支払ったり,電話で返済義務を認めたりすると債務承認となり,せっかく可能であった消滅時効を援用できなくなります。また,債務を放置した結果,訴訟提起され判決を取得された場合にも,時効援用はできなくなります。特に,親族の方の昔の債務など,最後の支払から長い時間が経過している債務の支払請求を受けたときは,時効援用をするだけで支払う必要がなくなる債務かもしれないので,金額が大きすぎるということがなくても,弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

 

 

【用語解説】

「時効中断事由」  

時効期間の進行を中断する事由。具体的には,請求,差押,承認等(民法147条以下)がある。貸金業者の債務の場合,請求(訴訟提起),承認(一部弁済や猶予申入)で中断することが多い。

 

 

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