No.32 債務整理 ⇒ 消滅時効援用を行った事案

<事案>

 相談者は,CFJ合同株式会社に対する債務につき,当該債権を譲り受けた新債権者(エイチ・エス債権回収株式会社)から,残債務の請求書を受け取りました。既に遅延損害金の金額が膨れ上がっており,どうしたらいいのかと思われ,当事務所に相談に来られました。最後の弁済から5年を経過しているので消滅時効援用をした事案です。

 

<解決に至るまで>

○エイチ・エス債権回収    →0円で解決

 残債務額:約84万円(元金23万,遅延損害金61万)

 最終弁済から5年以上経過のため消滅時効援用の内容証明郵便を送付。

 

 

<最終的な結果>

 消滅時効の援用をすることで,約84万円の債務の支払を免れることができました。業者から請求されるままに債務の一部を支払ったり,電話で返済義務を認めたりすると債務承認となり,せっかく可能であった消滅時効を援用できなくなります。最後の支払から長い時間がたっている債務の支払請求を受けたときは,支払う必要のない債務かもしれないので,弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

【用語解説】

「時効中断事由」

 時効期間の進行を中断する事由。具体的には,請求,差押,承認等(民法147条以下)がある。貸金業者の債務の場合,請求(訴訟提起),承認(一部弁済や猶予申入)で中断することが多い。

 

 

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