No.31 債務整理 ⇒ 任意整理

<事案>

 返済を怠っていた債権者から訴訟を起こされたことを契機に、ご相談いただきました。合計3社について任意整理の依頼を受けました。

 

<最終的な結果>

 各債権者について、以下のとおり和解しました。

 ジェーピーエヌ債権回収  10,000円/月(3年)

   簡易裁判所へ訴訟提起されたため、和解に代わる決定(※)を得て和解しました。

 オリックス・クレジット  13,700円/月(3年)

   任意で和解しました。

 アコム  0円

   過払金債権と立替払債務を相殺のうえ、債権債務なしとして和解しました。

 

 

<解決のポイント>

 依頼者様のご希望に添って、短期間過ぎず(毎月の返済額が多く家計をひっ迫させることのないように)、長期間過ぎず(振込手数料が負担にならないように、早く返済を完了させて精神的負担を減らすように)、配慮しました。

 

【用語解説】

 「和解に代わる決定」

 簡易裁判所では、すでに被告と原告の間で合意できている場合に、被告側から和解に代わる決定を求める上申書が提出されていれば、被告が期日に欠席している場合でも、裁判所が和解案通りに分割返済による支払いを命じる決定を出すことができる(民事訴訟法第275条の2)。

 

 

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