No.20 債務整理 ⇒ 任意整理

<事案>

長期間返済していなかった債権者の代理人である法律事務所から、返済を催促する請求書が届いたため、相談に来られた。

 

<最終的な結果>

「※消滅時効」の援用を主張する内容証明郵便を送付し、債務は遡及的に消滅した。

 

<解決ポイント>

長期間返済していない債権者から督促通知が届いた場合には,是非一度ご相談ください。

 

【用語解説】

「消滅時効」

権利を行使しない状態が一定期間続くと権利を消滅させる制度(民法167条)。 貸金業者の債務は,最終の弁済から5年間の経過で消滅時効完成となる(商法522条)。消滅時効完成後,援用することで遡及的に債務が消滅する。なお,消滅時効援用は,後日の証明のため,内容証明郵便でされることがほとんどである。

 

 

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